高柳允子の日々雑感
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鶴ヶ島市では「(仮称)地域まちづくりセンター」設置の準備が着々と進められています。
公民館を廃止してのまちづくりセンターというところが問題です。
それで、公民館の存続を求める会が結成され、
「公民館の存続を求める要望書」を出すことにしました。
昨日署名用紙を手に入れましたが、台風で動きが取れず、
きょうは学童の仕事の後、諸連絡等に追われていて、
やっとお一人の署名をいただいただけで夜になってしまいました。
公民館を大切にしなければならない法的根拠は憲法、教育基本法、社会教育法にあります。
《憲法第26条》すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
《教育基本法第12条》個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
二 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
《社会教育法第3条》国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
二 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
第5章 公民館に関する法律20条~42条
公民館を廃止してのまちづくりセンターというところが問題です。
それで、公民館の存続を求める会が結成され、
「公民館の存続を求める要望書」を出すことにしました。
昨日署名用紙を手に入れましたが、台風で動きが取れず、
きょうは学童の仕事の後、諸連絡等に追われていて、
やっとお一人の署名をいただいただけで夜になってしまいました。
公民館を大切にしなければならない法的根拠は憲法、教育基本法、社会教育法にあります。
《憲法第26条》すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
《教育基本法第12条》個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
二 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
《社会教育法第3条》国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
二 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
第5章 公民館に関する法律20条~42条
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